>>527
ニコニコチャンネル運営規約 第6条(チャンネル提供者の責任)
運営会社が、チャンネル提供者による各チャンネルの運営に関して第三者から問い合わせ等を受けた場合には、運営会社は、当該問い合わせ等を行った第三者に対し、当該チャンネル提供者に連絡するよう要求することができ、その際に、当該チャンネル提供者の連絡先を、当該問い合わせ等を行った第三者に通知できるものとします。

これに同意してチャンネル開設してるんだから教えろや!って言えば