星川の件、ガチでアウト
これは応募シールについてだけどスタンプに置き換えても普通に成立する

https://www.face-lykaon.com/topics/application_seal.php
「シールは、パンの袋から簡単にはがすことができ、しかも集めれば景品をもらえるため、それ自体が商品とは別の財産的価値を持つ『財物』といえます。
ですから、『財物を奪取する行為』ということができ、窃盗罪が成立するでしょう。」
(防犯泥棒大百科より引用)


また、そのシールで応募した場合は「詐欺罪」が成立する可能性があります。
応募シールのキャンペーンをしている企業は、商品を購入していただくためにお得なサービスをしています。
そのため、応募シールだけを剥がして持ち去り、応募するのは「騙す行為」と言えるからです。

逮捕された事例
2015年2月12日、奈良県のコンビニエンスストアで、パンに貼られていた応募シールを盗み、47歳の男性が逮捕されました。
桜井市内のコンビニエンスストアで、サンドイッチ3つに貼られていた応募シール3枚を剥がし、ポケットに入れたところを現行犯逮捕。
このコンビニエンスストアでは、以前から商品のシールがなくなっていることがあったため、警察に相談をしていたそうです。
そして逮捕された容疑者は「1年前から盗んでいた」と話していました。