>>585
法的な拘束力はないよ
そのかわりそれを期待して契約を結ばせるので、その約束を守らないのは有利誤認と呼ばれ景品表示法で追求される対象になる
文言に法的な意味があるのではなく、契約を誘引する事に問題を生じる