ゴーストライターとしての代作・代筆行為は、著作権法121条に基づく「著作者名詐称罪」に該当する可能性があるとされる。 著作者名詐称罪は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられる罪であり、著作権法違反としては例外的に非親告罪とされている。