法律で宿泊という文言に定義が存在するんだよ
官公署において法令用語は常用語に優越する
「宿泊」という言葉を使うとにんにんの術に嵌ってしまうんだよ
にんにんは簡単な論理トリックしか使ってないんだから抗弁は可能だよ
負けるなよ
じゃあな