>>607
それが企業からの依頼で、その口コミ情報が実際より優良だったり競合他社の製品と比べて有利と一般消費者に誤認されるものであれば景品表示法違反となる。

または、実際に購入していないのに自らの体験談のように口コミを語ると軽犯罪法違反となる。

このように日本の場合はステマを直接法規制していないからクレジットを付けていないというだけでは法律に引っかからない可能性は高い。
企業案件で企業から製品を提供してもらっての口コミはステマ規制がないから難しいかと。