開示請求に対してバーチャルオフィスの住所を開示することが問題ないことがわかってないやつしかおらんの…?これが許されてなかったらバーチャルオフィスが存在してるわけないじゃん…

バーチャルオフィスに対して内容証明とかの本人じゃないと受け取れないものを送ることで本住所が開示できるかもねって段だったのに今更何を言っているんだ…