>>70
名誉毀損罪の要件は完全に満たしている

「事実の摘示によって」(虚偽を含んでいてもよい)
「公然と」(インターネット上で)
「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」

この三つが刑法230条の規定する名誉毀損財の要件だからね