>>70
名誉毀損罪の要件は完全に満たしている
「事実の摘示によって」(虚偽を含んでいてもよい)
「公然と」(インターネット上で)
「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」
この三つが刑法230条の規定する名誉毀損財の要件だからね
【釣り】スーパーナブラ【温泉】 Part.5
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76名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ bfa5-na9S)
2020/09/16(水) 18:52:43.35ID:vO1efkji0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
