路上ライブのやり方次第で「著作権料が発生するか否か」が変わってきます。

著作権料が発生するかどうかのポイントは以下の3つです。

1 演奏者が報酬をもらうかどうか

2 聴衆からお金をもらうかどうか

3 営利目的かどうか

それぞれ見ていきましょう。

1つ目の「演奏者が報酬をもらうかどうか」というのは、例えば路上ライブの日だけバンドメンバーを募って、
あとでアルバイト代などとしてお金を渡している場合のことです。
このような場合は「演奏」することに対して「対価」が発生しているので著作権料が発生します。

2つ目の「聴衆からお金をもらうかどうか」とは例えばカバー曲で作ったCDを路上ライブの際に販売したり、
ギターケースに「お気持ちだけでいいので」とお金をもらうような言葉を匂わせている場合のことです。
こちらも演奏することで対価が発生しますので、著作権料が発生します。

3つ目の「営利目的かどうか」という部分ですが、これが非常に難しいです。
営利目的かどうかを判断する際には、「業務性」「公然性」などを総合的に判断します。特に業務性に関しては、
「繰り返し行っているかどうか」という「反復継続」の意思によって判断されます。
すなわち繰り返し路上ライブをしていると、営利目的と取られることもあります。

これら3つの基準があるわけですが、どれか1つでも当てはまった場合は著作権料が発生します。
すなわち自ら申告して著作権料を支払わないと、著作権法違反となってしまうことがあります。しっかりと理解しておきましょう。



平塚よ、演奏後に寄付募ってるからおそらく著作権に引っかかってるぞ。ちゃんとジャスラックに金払ってんのか?