企業勢の法的扱いわからんけどおわりやねだぞ

A 労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。