>>422
そこがよく勘違いされる部分ですね。

名誉毀損は例え真実でも社会的な信用等を下げる目的であれば成立されるのです。
名誉毀損と当たらないと例外的に判断される条件として、「真実性」「公益性」「公共性」
の3つが全て当てはまらないといけないが、真実だけ当てはまっても公益性、公共性
が無いと判断されれば名誉毀損と判断されます。そして、今回の場合はナブラの前職
を暴露することによる公共性、公益性はかなり低いため名誉毀損に当たると
判断される可能性は高い。