旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、
「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている

↑この後半の宿泊って文の前半の宿泊の定義なのに、後半の宿泊から切り取って
一般用語の宿泊に置き換えてるんだよね
そもそも道の駅は旅館業法が適応されないのに(宿泊料を受けて人を宿泊させる営業などしていない)
なぜ道の駅が使っている「宿泊」の定義に旅館業法内の「宿泊」の定義を持ってくるのか、、、
って当初から説明してるよなw
旅館業法って経営する側と国のルールや規制であって、利用者側がこれを盾に難癖つけるものじゃない