>>541
OK、何の記事を引用してるか分からんから何とも言えんが、そこで言ってる違法性阻却事由は刑法第230条の2だと思うからこれを読んでみろ
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC230%E6%9D%A1%E3%81%AE2

公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
とあり、例えば事実であっても私怨で他人を貶めると名誉棄損になることがあるから気をつけるべきだと分かる