>>386
お前wikipediaの名誉棄損のページ読んだんだろ?
公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って摘示するもので(公共性)
その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、
摘示した事実が真実(真実性)または真実であると信ずるについて相当な理由のあるとき(真実相当性)は名誉毀損は成立しないとする法理
とある通り、この三要件全てを満たさないと例外にならないぞ、ソースはフラットに読もうな