名誉棄損罪の構成要件
1.公然性があること
2.事実を摘示していること
3.人の名誉を毀損していること
4.違法性阻却事由がないこと

「真実であると信じるべき正当な根拠」がある場合は「違法性阻却事由」があるとみなされて名誉毀損に当たらないんだよ

法律上「事実」という言葉には「事柄」以上の意味は持たない
「あいつはアホだ」は事実。
「俺とお前と大五郎」は事実ではない。