総務省は31日、インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策に関し、交流サイト(SNS)運営企業に投稿者の電話番号を請求できる省令改正を行った。

 被害者は同日から、SNS運営側から得た電話番号を基に、弁護士を通じて携帯電話会社に直接、損害賠償訴訟に必要な投稿者の氏名と住所を照会できるようになった。