>>111
この当事者の特定について、平成21年12月25日東京高裁判決(平21(ネ)4242号損害賠償請求控訴事件)は、
「民事訴訟の当事者は,判決の名宛人として判決の効力を受ける者であるから,他の者と識別することができる程度に特定する必要がある。
自然人である当事者は,氏名及び住所によって特定するのが通常であるが,氏名は,通称や芸名などでもよく,
現住所が判明しないときは,居所又は最後の住所等によって特定することも許されるものと解される」と判示し、
必ずしも実名や、現住所で当事者を特定する必要があるとは述べていません。