>>78
刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害することを偽計業務妨害罪という。