>>526
人格権を侵害しているかは現在の公表内容が告発内容の真偽を
補足する材料として見られるかどうかで変わってくるが、
そもそも、人格権は名誉毀損の根拠になる部分求められるところで
あって、名誉毀損に当たるかの3要件に当たらなければ人格権侵害と
はならないだろう。さらに人格権は個人に利益に追求に関するもので
あり、仮にさやか側が組織的にチャンネル運営を行なっていた場合、
そこでの訴えは難しいのでは。

>>とのことだが、この音声データの公開が公共の利益、不利益に関するものには該当する確率は低い。
このケースでの公開が事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明の三要件を満たすことはまずないだろう

これの根拠が全く無いのだが。前のコメントから自身の断定のみが根拠に
なっていて説得力に欠ける。尚、過去の判例では小さい店、企業のレベルで
あっても公共性、公益性は認められているケースはあるよ。また、著名人の
不倫をマスコミが報じたことも公共性、公益性が高いと認められるため
名誉毀損、プライバシー侵害での損害賠償請求は難しいのが通例です。