>>496
音声の公開に関しては、人格権を侵害してる可能性ありだよね
プライバシーは法的に保護されてるんだから、これを侵害しているとしたら、民法709条、710条で賠償義務が生じる
あと、名誉毀損についてだが、公開内容が真実でかつ公共の利益、不利益に関するものであればそれに問われない可能性は十分にある
とのことだが、この音声データの公開が公共の利益、不利益に関するものには該当する確率は低い。
このケースでの公開が事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明の三要件を満たすことはまずないだろう。
>脅迫罪の実行行為は、被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、
>危害を加えることを伝える行為とのことだが、この中で今回該当すると思われるのは名誉に対するものだろう
>では、実際に名誉に害悪を与えたかという判断の境はそれが権利の表明や真実の追究ではなく、
>告発する意思が無く、もしくは告発することが不可能であると知りながら、単に畏怖させることが目的であれば、
>脅迫罪が成立するという判例が出ている。つまり、現状ではナブラは動画やSNS等のコメントでは
>嘘が嫌い、真実の追求などということは一貫して訴えているから名誉に害悪を与えたと判断するのは難しい
むしろこの場合は脅迫罪より、強要罪に該当する。
強要罪は未遂の場合でも罪になるんだよ。
ナブラの要求は同じような動画をこれ以上出すなと言う要求(財産、名誉、自由への害)、これに対しては現時点ではナブラに何の権利もないのでサヤカが聞く必要はない
そしてこれに従わなければ更に告発動画を出すという脅し。
強要罪の成立要件は
生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加えると告げる行為
脅迫・暴行を用いる行為
義務ではないことを強要する、権利行使を妨害する行為
現時点でも十分に成立要件は満たしている。
>業務妨害罪は虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害した場合に成立するものなので、
>ナブラ側の告発が真実であった場合は該当しない可能性が大きい
アンタの言っているのは偽計のほうだろ、このケースだと威力業務妨害として扱われる可能性がある
直接的ではないが、どちらもインターネット上でビジネスをしているわけで、そこで相手に動画を出させない圧力をかけているわけだから
客観的に見ればこれは威力で持って動画投稿を妨害されていると見做してもいいだろう。
ナブラは刑事事件、民事事件どちらでも訴えられたら負ける可能性は高い。
探検
【釣り】スーパーナブラ【温泉】 Part.2
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2020/08/31(月) 22:43:43.82
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