>>521
上で「公共性に関してはチャンネル、視聴回数の規模、契約している企業等を考えれば相当数の規模ということで認められる可能性が高い」と言ってるから公(一般市民に影響力のある有名人)であるという可能性は否定しないまでも、あの無許可暴露トーク内容に公益はあるのか?って事ね。
「〇〇が苦手」といった内容が公に対して益も損もないならば、あの無許可音声暴露はただの貶める行為であり名誉毀損だよねって。