>>597
どのような法的構成で「公人扱い」という判断を下すのでしょうか?^^
そもそも公人という用語が名誉毀損に関する条文に使われているまたは一般に認められた
論拠として用いられているのであれば、公人に準ずる者という意味での「公人扱い」を定義する意味は出てくるでしょう
が、そういった事実もないのに関わらず、「公人扱い」なので名誉毀損に当たらないという主張は
それ自体が無意味ではないでしょうか?^^