boothに関してまとめると
・boothは「インターネットショップ」であり、販売者は「ショップオーナー」である
・特定商取引法において、「販売業者」の定義については、販売を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことをいう
・つまり、「営利の意思をもって」「反復継続した取引」を行わない限りは「販売業者・事業者ではない」とすることが可能
・この「販売業者・事業者」にあたるか否かは 『登録者の判断にゆだねている』
・必要な記載がなかった場合、それは『登録者の責任』である
・ヘルプに記載されているのは、あくまで「インターネット・オークションに関する例示」である
・塩やこったげなどのVのグッズ販売等が「営利の意思をもって」「反復継続した取引」ではなかった場合、連絡先等の記載は不要である

これでOK?