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特定商取引法における通信販売の「販売業者または役務提供事業者」かどうかの判断は、boothの説明通りではある
ただし、インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインのPDFを読むと
2.説明 の (1)すべてのカテゴリー・商品について において
boothのヘルプにある項目だけでなく、
「商品の種類によっても異なるが、一般に、特に、メーカー、型番等が全く同一の新品の商品を複数出品している場合は、販売業者に該当する可能性が高い」
という記載が存在する
あくまで 個人が不要品や趣味の収集物等を多数販売するという実態 を考慮して販売業者または事業者と決め付けない為の措置であり
現状塩やこったげなどのVtuberに関しては販売業者・事業者にあたる可能性が高いと思われる
しかし、この点に関しては解釈の余地があるところなので、boothが先述のヘルプの理屈で無視する可能性もある