>>298
こったげのBOOTHは
「省略した記載については、電子メール等の請求により遅滞なく開示いたします。」
と書いてるのでそのままの通り「最速」で返さないとならない。
「最速」で返せないなら
「省略した記載については、電子メール等の請求により遅滞なく開示いたします。」
の表記は使えない。
最初から全て見れるようにしとかないとならない。

特定商取引法より