noteへの特商法表記開示請求だが
「個人情報を提出しなければ開示できかねる場合がある」、「個人情報は販売者に提供する場合がある」
遅滞なく開示するから省略が許されているだけのものなのに条件つけて公開しないとかおかしくないかね
https://note.com/pdf/specified.pdf