>>456
不正競争防止法違反となる不正行為によっては刑事事件になる可能性もあり、刑事罰が科されることもあります。 営業秘密侵害で、10年以下の懲役または2、000万円以下の罰金(またはこれの併科)、それ以外の不正の利益を得る目的で不正競争を行った場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金(またはこれの併科)が科されます