https://monolith-law.jp/reputation/defamation
名誉毀損の3つの要件を満たしていても、以下の条件を満たしている場合、名誉毀損は成立しません。
公共性がある
公益性がある
真実である又は真実相当性が認められる
例えば政治家の収賄を暴く行為が、名誉毀損だといって罰せられたら大問題です。
日本は表現の自由が憲法で保障されています。
そこで、表現の自由の保障と名誉の保護の調和を図るため、名誉毀損の要件を満たしていても、
上の3条件を満たしていれば罰しないとされているのです。専門用語でいうと、「違法性阻却事由」といいます。
上記の3条件の全てが満たされている場合は、違法性が「阻却」され、つまり無くなり、名誉毀損は成立しなくなる、という建付です。


名誉毀損で民事訴訟を起こすとどうなるのか?
@その内容に公益性があるかを確かめる必要がある
A公益性があるかどうかを確かめるためにはまず事実確認が必要となる
B裁判の過程でec騒動の真偽は証明される