>>348
公共性と公益性が認められた場合ってこと?
お塩みたいな人の場合公益性認められないからここ否認で終わるけど…
つーか、その場合要件事実論的には抗弁に対する否認じゃね?非両立事実だし

まあいいや、否認する場合の主張ね
文書提出命令で訴訟無関係の第三者かつ当事者の名誉を害する書込みをしていない者の情報開示請求できた事例知らないけど、あるの?あれば教えてほしいわ今後使える