棋譜読みちゃんのクラウドファンディング企画を進めていたら、「特定商取引法に基づ表記」の壁にぶつかりました。
これは簡単に言うと、通信販売をする人に氏名や住所の開示を義務付けるものです。
僕は今まで、ある程度儲かっていなければ「販売業者」に当たらないと思っていたのですが、経済産業省が策定した「インターネット・オークションにおける「販売業者」にかかわるガイドライン」を忠実に読めば、営利の意思があれば収益の多寡にかかわらず「販売業者」になるんですよね。
年間1000万円以上とかいうのは、あくまで“インターネット・オークションが”営利目的とみなされる目安でしかありません。クリエイターが自分の作品を販売する場合に適用される基準ではないのです。
そうすると、クラウドファンディングの件から飛び火して、BOOTHやファンティアでの有料配信でも「販売業者」になるということが分かりました。

これ本当に開示請求通るかもな