アンチもキックボードで通報すりゃいいのに
電動でないヤツは玩具だから"公道"で乗れない

道路交通法76条4項3号では、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」

違反した場合、5万円以下の罰金に処せられることが法律で決まっています。(道交法120条1項9号)