>>126
そこはわかんねーなー。やらないだろうなとしか
つーか、その場合はお塩が請求できなくなる(企業の方が手が早いので、被告が文無しになって回収できない)からなー

それはそうと、不法行為の賠償責任負うとその行為が悪意に基づくものの場合は破産しても免責されないから気をつけてな


【 破産法第253条第1項 】
免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。
A 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権