>>81
不法行為の損害賠償範囲は行為の違法性も一つの基準だけど、元々が「不法行為が無かった状態に戻すためにお金で解決しようね」って趣旨だから
@相当因果関係のある損害
A相当因果関係が無いけれども、条件関係(あれなければそれなし)があって、加害者に予見可能性のある損害
これらの合計が損害額になるのよ

お塩みたいな事業主だと話が変わってくるんだ