>>597

「犯罪者呼ばわり」は、人の社会的地位を軽蔑する判断の表明とも、また人の社会的地位を低下させる事実の公表とも見ることができます。
ここで、名誉棄損罪における『事実』はその真偽を問いません(例外:刑法第230条の2)し、侮辱行為は名誉棄損罪の一要素と解されています。

あーあ
ちなみに俺は塩餡なんて開いてないよ