>>386
引用編集させてもろたわ

1【開示請求されたプロバイダ側の手続】
プロバイダ責任制限法による開示請求が来ると、同法上、プロバイダは投稿者に「意見照会」をしないといけない。原則として。
つまり「あなたの住所氏名を開示してよいですか?」という意見照会である。

2【意見照会に関する回答】
この意見照会を受け取った人が返すべき回答は、開示OKまたは開示拒否のどちらか。
開示OKという返事を返せばプロバイダは安心して開示するだろう。しかし経験上、開示OKという例は少ない。反省したケース、自信があるので堂々と戦うというケースなど、稀である。
多くの場合「開示拒否」という返事がプロバイダに戻る(と推測される)。投稿者が開示拒否すると、プロバイダとしても危ない橋は渡れないため、よほど権利侵害が明白でない限り開示拒否という回答を請求者に戻すし、訴訟の場合は請求棄却を求めることになる。

3【拒否理由】
この件でのポイントは、拒否理由。
どういう理由で拒否するのかを詳細に書いておけば、プロバイダが開示するかどうかの判断基準となるし、裁判所が開示認容判決を書くかどうかの判断材料ともなる。
(1)「自分は書いていない、身に覚えがない」
    この理由はよく見る。プロバイダが開示拒否するにはこれで十分かと思うが、裁判所はこの理由だと納得しないだろう。
(2)「他人に端末を貸した」
    これは「自分は書いていない」の亜種だが、こっちは開示される可能性が高い。というのも「プロバイダ責任制限法4条1の発信者情報を定める省令」についての総務省逐条解説で、端末を他人に貸した人は開示される、というような解釈が書いてあるからだ。
(3)「確実なソースがあり、書いた内容は事実だ」
    この理由がもっとも開示拒否、請求棄却に近くなる。
    ソースがあるなら、ぜひそれを証拠としてプロバイダに提供するのがよい。訴訟でも提出されるはずである。

[Point!]
・開示拒否する場合は確実なソースを用意しましょう。
・書いた内容が事実であるとソースと共にプロバイダ側に提供しましょう。
・確実なソースがあり書いた内容が事実の上で開示拒否をした場合は、起訴された際にプロバイダ側から裁判所に提出されるので心証も良くなるでしょう。