信用毀損罪とは、虚偽の情報を流したり、人を騙したりすることにより、他人の信用を毀損した場合に成立する犯罪です(刑法233条前段)。
条文上の表記は、以下のようになっています。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一応教えておこうと思ってな 拾ってきた