>>783
刑法第 230 条の 2
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

ecと76が誹謗中傷、情報漏洩をしていた事実がある
だからecを非難する言論では名誉毀損罪は成立しない
裁判では被告人が証拠を提出し事実を証明することになる

76とecの違法性 経済産業省情報セキュリティ関連法令の要求事項集
https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2010_JohoSecurityKanrenHoreiRequirements.pdf

刑法第 230 条の 2
https://www.bengo4.com/c_1009/b_249668/
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。