ネット上での「物乞い」はやり方によっては
軽犯罪法の「こじき」に該当する違法な行為で、
「1日以上30日未満の拘留」「1000円以上1万円未満の科料」
が科せられる可能性があるとのこと

ただし、軽犯罪法で罰せられる「こじき」とは「同情をかって
金品を求める行為」を指すもの

(引用 ねとらぼ2015年02月26日の記事)



↑あれ?暑さ耐えられず同情を誘ってエアコンこじってた行為・・・