(名誉毀損の事実がどうとかは判例じゃなくて条文の話なんだよな。裁判で争われるのは条文の解釈と事例へのあてはめのところ、事実性は条文に明記されてるから適用違憲の主張でもない限りは判例いらないのよね)


(名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。