>>747
虎ノ門法律事務所


>刑法第230条第1項には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。これが、名誉毀損罪の構成要件というわけです。
>わかりやすくいえば、不特定多数の人が情報を見られる状態で情報発信を行うこと、事実かそうでないかに関わらず、それが名誉を毀損する情報であることが名誉毀損罪の構成要件となります。

http://www.toranomon-law.jp/70column09.html