注意喚起ありがとうございます

>>349
津田弁護士の固定ツイを読んで勘違いしていたのですが
社会通念上許容される表現の範囲を逸脱していなければ
名誉毀損としての違法性はないのでは…
https://twitter.com/ttsuda2/status/1264223561570369536?s=21

憲法で保障されている表現の自由かどうかは
「真実性又は真実相当性」の法理を用いて認定されるそうです
真偽についての検証するWikiは
情報源とその内容の真偽についていかなる検証が行われたのか
真実と信じる相当な理由があるかどうかが公開されているので
公共の利害と公益を図る目的での言論活動だと認められると思います

もし社会的評価を低下させるものがあったとしても
意見・論評としての域を 逸脱しておらず違法性がないのであれば
言論抑圧的な訴権の濫用として棄却されるようです
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)