これももくんは該当する?


名誉毀損は内容が真実でも成立する理由


冒頭で紹介した法律文には、『その事実の有無にかかわらず』という記載がありました。これは名誉毀損の成否には真偽は問わないという意味です。

つまり、摘示の内容が虚偽であっても、真実であっても、以下3つの要件をすべて満たしている状況であれば、名誉毀損は成立すると考えられます。

具体的な事実を摘示している

当該事実が被害者の社会的評価を下げる可能性がある

公然の場である