怖いこと言ってる人がいた
ぎょくさいさん@GyokusaiS
えらんでみるだむで使用される「コイン」は資金決済法の「前払式支払手段」です。事業者は提供した前払式支払手段に対して(提供終了時の払戻の為に供託金の準備など)財産的価値の保護措置が義務付けられており、財産(財物)に該当すると解釈できます。
ぎょくさいさん@GyokusaiS
日本国内で提供されているカジノゲームは、ゲーム内で容易に入手できるスコア(デジタルコンテンツ)を賭けています。金銭でスコアを購入することもできますが、デジタルコンテンツの販売となるよう工夫されており、前払式支払手段を直接賭ける仕組みにならないようにしています。
ぎょくさいさん@GyokusaiS
・「一時の娯楽に供する物」はその場で消費できる食品などの物品と定義されており、財産を直接賭ける本件とは関係ありません。ただし、いわゆる黒川麻雀問題でこの定義が揺らいでいると言われています。
ぎょくさいさん@GyokusaiS
過去に国外オンラインカジノの利用者が逮捕された事例がありましたが、オンラインカジノ提供者が国外にあるため、国内での開帳された賭博と認められず不起訴になったようです。
ただし、ミルダムのサービスを日本で提供しているのは日本の法人あり、国内での賭博開帳が成立する可能性があります。
ぎょくさいさん@GyokusaiS
配信者が「これは賭博である」と宣伝して視聴者を誘引している場合、賭博開帳図利または賭博幇助に問われる可能性はあり得ます。
その場でえらんでみるだむ機能を有効にしたにとどまる時は不明。
なお、配信者が利益を得られたか、と賭場を開帳したか、は別の問題です。