>>344
48時間は警察が被疑者の身体拘束(逮捕)を続けるかどうかを決めるリミットだから、身柄は釈放されても書類送検されてる可能性はある
書類送検→在宅捜査の場合は身体拘束の場合の公訴提起の期間制限(最大20日)も無いから、ダラダラと何ヶ月も捜査されて忘れた頃に起訴/不起訴が決まることも珍しくない

第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。