Q10.ストリートでコピー曲を演奏する場合は、どうなるのでしょうか
堀木:いわゆるストリート演奏は演奏権が及ばないため、許諾を得るのは不要と考えられます。

演奏権が及ばない要件として「演奏が営利目的でないこと」。個人で演奏される場合は営利性なしとみなすことができるでしょう。
そして2つ目に「出演される方に報酬が発生しないこと」。
演奏者が本人であれば、自分に報酬ということはないと思いますので、これも問題ありません。
そして3つ目が「入場料がかからないこと」です。この3つの要件すべてに該当するのであれば、コピー曲でも申請いただく必要はありません。

ストリートでは、度々「投げ銭」が行われますが、これが報酬や入場料に当たるのではないか、と不安に思われる方もいるでしょう。
ですがストリートの場合は「それを払わなければ見れない」というものではありませんよね。
明らかな商業目的のストリート演奏は例外として、個人でストリートで演奏されていて、投げ銭があった場合も入場料とみなしてはいません。