事実とは異なることを警察等に通報する行為は、「虚構申告罪」に問われる可能性があります。
虚構申告罪は、軽犯罪法によって規定されている犯罪です。まずは軽犯罪法の条文を確認してみましょう。

軽犯罪法第1条
左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第16項 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

虚構とは、事実ではないことです。つまり、事実ではない犯罪や災害を公務員に告げると軽犯罪法第1条第16項に違反することになります。
事実ではないのに「あの人が万引きするところを見た」、「あの人は路上で痴漢行為を働いている」などと警察に告げることは、虚構申告罪に問われるおそれがあるのです。