インターネットの動画中継サイトに自ら出演し、見た人にお金を乞う「こじき(物乞い)行為」をしたとして、高松市の無職の男(23)が軽犯罪法違反の疑いで書類送検されました。「ネットこじき」の立件は初めてとみられます。
県警は「本人は過去にも同じ行為を繰り返していた」としており、動画サイトの違法な使い方に警鐘を鳴らす意味もあったようです。ちなみに、男は1円も集められなかったそうです。
軽犯罪法1条では、「こじきをし、又(また)はこじきをさせた者」を「拘留又は科料に処すことができる」と定め、こじき行為を禁じています。