単に個人事業主というだけなら法人じゃないのでガイドラインの適用範囲
個人事業主が収益を上げてマネジネント料を取る形態ならまだセーフだったかもしれんが
法人が収益を上げてから個人事業主に支払われる形態だとアウトなんだろうな