>>811
俺はフツーに社会人だけど
お前は>>802か?理解できてないのはお前だな

>>799は請求時点で不法行為が発生してるかどうかの話をしてるんだよ
実際に被害があったかどうか請求金額が妥当かどうか
こういう請求の正当性について公的機関の確認や両者の合意も何もない時点で請求者の私的な主張だけで請求していいなら
それは誰がやっても請求時点では合法って事になる
請求者は誰でも何らかの正当性の主張はするだろうからな

請求時点では正当性の証明がなくても支払い後に詐欺とかで訴えられてから証明すればいいってお前は言うだろうが
それじゃ請求された側が請求時点で支払っていいか判断できない
だから被害の発生を事前に抑止できないよな

実際には支払い後ではなく請求時点で発生する恐喝の不法行為がある>>760
つまり請求の正当性の証明や合意は請求時点での合法性の要件になっているんだよ
それが欠けていたら合法ではない