>>814
ばっちり該当してますね


次に挙げるいずれかの目的をもって、次に挙げるいずれかの行為として行った著作権法違反の罪[注 1]を非親告罪とする。[9]

(目的)
行為の対価として財産上の利益を受ける目的
(有償著作物等の提供若しくは提示により)著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的

(行為)
有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し 、又は原作のまま公衆送信[注 2]を行うこと